ドローン許可代理申請

ドローンを飛行させるのに許可(承認)がいるのは、ご存知でしょうか?

特に都市部や空港に近いといった「人」や「物」に危害を及ぼす可能性が高いところで許可が必要になるケースがほとんどです。

当事務所では、ドローンの飛行許可(承認)取得について、申請代理を行うことができます。

ドローンの飛行許可(承認)で何をすればいいかわからないとお困りの人は、当事務所にご相談ください。

料金一覧

許可(承認)申請料金
個別申請(飛行マニュアル作成費用込)27,500円~(税込)
包括申請(飛行マニュアル作成費用込)33,000円~(税込)
同一条件での更新22,000円~(税込)
申請内容の変更(新しく機体を追加した等)4,400円~(税込)

当事務所の特徴

全国対応可能です

当事務所は、ドローン申請について「全国」対応を行っております。

お気軽にご連絡ください。

スピード対応・申請

お客様の要望確認後、速やかに業務着手・申請を致します。

一度、ご相談ください。

※行政に申請後、許可までに2週間程度要する可能性がございます。

許可申請の種類

個別申請

名前のとおり、一回ごとに申請するのが個別申請になります。

飛行日と飛行経路を特定して申請をします。

個別申請が必要なケースはどんなケースか?

①「趣味」でドローンを飛ばす場合には、包括申請をすることはできません。そのため、個別申請をすることになります。

②難易度(危険)の高い飛行をする場合には、個別申請が必要になります。具体的には、イベント上空で飛行させるような場合がこれに該当します。

包括申請

こちらの許可を取得すると1年間同じ場所で飛行できたり、日本全国で飛行できたりします。

基本的には、「業務」で飛ばすような方は、こちらの申請をされることをおススメします。

申請方法について

申請は、オンラインでできます。

DIPS(ディップス)というものを使用します。

ドローンの飛行許可が必要になるケース

空港などの周辺の空域

こちらは、人が乗っている飛行機やヘリコプターとぶつかる可能性があるので許可申請が必要です。

地表又は水面から150m以上の高さの空域

こちらも、人が乗っている飛行機やヘリコプターとぶつかる可能性があるので許可申請が必要です。
※150m以上というのは、「標高(海抜)」ではなく「地表または水面」から150mという意味になります。

人口集中地区(DID地区)内の上空

人口密集している都市部のようなところのイメージになりますが、万が一墜落等をした場合に、人や物に接触する恐れがあり危険なので、許可申請が必要です。
※イメージ的には、都会な所はこの地区になっていることが多いです。

ドローンの飛行承認が必要になるケース

・目視外の飛行
・夜間の飛行
・人または物との間に30mの距離確保ができないような飛行
・危険物(毒物類、火薬類、引火性液体)の輸送
・物件の投下

については、原則できないことになっているため、飛行を行う前には承認が必要になります。

令和3年9月24日改正:飛行規制の一部緩和について

〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)

夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)

目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)

第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)

物件投下 (法第132条の2第1項第10号)

〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

ドローンとは?

ドローンは、無人でいわゆるラジコンで操縦することのできるプロペラがついた浮遊できる機体です。

最近は、ラジコンのコントローラーによる操作以外に、プログラムで自動的に操作できるものも増えています。

そして、一般的には、プロペラが4つ付いているようなものをイメージするかもしれませんが、人が乗ることができない構造をしていれば、どんな形のものであれドローンになります。

許可が必要になるドローンと許可がいらないドローンがある?

ドローンの定義は、上記について触れたとおりですが、実はドローンと言われているものには、重量の規程があります。

つまり、ある一定の重量以上のものが許可が必要なドローンになります。

重量については、現在は200グラム以上のものが対象です。
※今後は、100グラム以上になる予定です。

この重量はドローン本体とバッテリーの重さの合計です。

飛行マニュアルについて

ドローンの飛行許可を取得する際に「飛行マニュアル」を作成・提出する必要があります。

こちらは、ドローンの飛行前後の点検方法や飛行時に守るべきルールを定めます。

ドローンの「飛行」前にFISS(飛行情報共有システム)への登録が必要です。

ドローンの許可取得後、ドローンを飛行させる前に人が乗っている飛行機やヘリコプター
に接触しないようにするため、また、他の人が飛ばしているドローンとぶつからないようにFISS(エフアイエスエス)というシステムに事前に飛行計画を登録しなければいけません。

この飛行計画には
・期間
・範囲
・高度
・機体
を登録します。

その中で、同様の内容の飛行計画があった場合には、接触等がないように事前調整をする必要があります。

意外と知らない?飛行前に他にも気を付けるべきこと

その他関係法令の遵守

・河川(ダムやその貯水池を含みます。)において、無人航空機を飛行させようとする場合、許可申請が必要な場合や、河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合があるので、事前に飛行可能な区域か確認をお願いします。詳細は、河川管理者までお問い合わせください。

・電波を利用して無人航空機を飛行させる場合、電波法を遵守することが求められます。詳しくは、総務省のホームページhttp://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/index.htm をご覧ください。

・自治体が、条例等に基づき、その管理する公園等の上空におけるドローンの飛行を禁止していることがあるとともに、口頭や文書交付等の行政指導により飛行の中止を求めることがあります。また、重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示している場合もあります。土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空
では無人航空機を飛行させないようにしましょう。(第三者の所有する土地の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があります)

・無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は、「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(総務省)に従って、第三者のプライバシー等に注意しましょう。

・無人航空機により他人の身体や財産に危害を加えることは、処罰の対象になる可能性があります。

罰則等について

航空法において、次のとおり、無人航空機を飛行させる際の基本的なルールが定められております。これらのルールに違反した場合には、50 万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は 30 万以下の罰金)が課されることがありますので、法令を遵守しながら安全に飛行させましょう。
また、基本的なルールの詳細については、国土交通省ホームページ「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)でも情報提供を行っています。
国土交通大臣の飛行の許可・承認を受ける必要がある場合には、オンラインサービス「DIPS」等を使用して、飛行させる 10日前(土日祝日等を除く。)までに、地方航空局又は空港事務所(東京又は関西)に申請書を提出しましょう。
なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルールは適用されません。

お問い合わせは、公式LINEアカウントからお願いいたします。

>是非、一度4スタンスの世界を体感してみてください!きっと、今までの悩みから解放されます。

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